2006-11-29 第165回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
「三、建築基準法等もあらためて抜本的検討を」といいますのは、去年から民間確認機関のことが問題になりまして、この六月の議会で、民間確認機関の指定要件の強化とか、特定行政庁による指導監督の強化、その他の業務の適正化ということが決まったわけです。
「三、建築基準法等もあらためて抜本的検討を」といいますのは、去年から民間確認機関のことが問題になりまして、この六月の議会で、民間確認機関の指定要件の強化とか、特定行政庁による指導監督の強化、その他の業務の適正化ということが決まったわけです。
仮に、指定確認検査機関が行った確認について公共団体が国家賠償訴訟を提起されまして賠償責任を負うこととされた場合であっても、当該地方公共団体は国家賠償法の規定に基づいて当該指定民間確認機関に対して求償をすることになると考えられます。当該機関は責任を免れるものではございません。
民間確認機関の違法性を判断するのに、確認証書を交付した旨の報告書と建築計画の概要書、これだけではとても違法性は判断できないって言っている。だから、もっとやっぱり詳しいものを特定行政庁に出してほしいという要望だと思うんです。だとすれば、我が方も責任を持つよということかなと思うんです。その件についてはどのような見解をお持ちですか。
〔委員長退席、理事山下八洲夫君着席〕 今の点は非常に大事な点でございますので、先ほど申し上げました公共団体等のワーキンググループとの論議を踏まえまして、民間確認機関が具体に申請図書を審査した審査の概要を公共団体に、特定行政庁の方に渡すと、計画の概要だけではなくて、法適合性をどこをポイントにしてどういうふうに審査したかというのを渡していただくと、それをベースに違法性を判断するということを今回の案ではお
ただ、具体の確認行為等につきましても、違法行為を行っているというような通報も随時入ってくるものですから、そういったことがあった場合は緊急の立入検査をするということをやっていたわけでございますけれども、今度の事案で、偽装を見過ごすというのが民間確認機関、特定行政庁もですが、民間確認機関に出てきたために、昨年の十二月一か月間掛けて、官庁営繕部などの技術者も動員をして、大臣が指定したすべての民間機関に立入調査
では、どうして偽装や計算ミス、こういうものが建築確認や施工検査の段階で見過ごされてしまうのかという問題でございますけれども、緊急調査委員会の報告でいきますと、建築確認検査制度の機能喪失として、建築技術の高度化、専門化、確認申請件数の増加等による建築主事の技術的能力、処理能力の低下、民間確認機関の市場競争による審査の形骸化などを挙げておられました。
○政府参考人(山本繁太郎君) まず建築基準法の方は、民間確認機関に対して、これまで指定した、国土交通大臣とか都道府県知事が専ら指定した観点から監督をしていたわけでございますけれども、個別具体の建築確認の事務についての指導監督が必ずしも十分でなかったんじゃないかという問題意識に立って、本来確認事務を行う特定行政庁が、個別具体の確認事務について指定確認検査機関に立入検査をしたり、いろいろ監督をできるように
そのことからしますと、建築確認の事務の性格について論じている小法廷の決定を前提にしますと、今の構造計算適合性判定を経て建築確認を行い、建築確認済証を交付した建築主事ないしは民間確認機関の責任については、今申し上げたことがそのまま並行的に理解されるわけでして、建築確認自体に瑕疵があった場合はそれぞれが被告適格たり得る、訴えられるということは、指定構造計算適合性判定機関の判定を経た建築確認であっても同様
○山本政府参考人 特定行政庁が、民間機関の個別具体の確認事務について監督権限を強化できるように、民間確認機関に立入検査をすることができるようにいたしました。それから、逆に、今御指摘がありました民間確認機関から特定行政庁への報告でございますが、審査の状況についても、審査の主要なポイントについても、特定行政庁に報告するようにいたしました。
○山本政府参考人 ただいまの御指摘に端的にお答えいたしますと、現行法は、民間確認機関が建築基準関係規定に建築計画が適合しているかどうかを判定した上で確認済証を交付するということを規定しておりますので、その確認に、あるいは確認済証の交付に瑕疵があった場合には、民間確認機関が責任をとるということは建築基準法上明確だというふうに考えているからでございます。
あるいは、最近では、直近では、連休明けにも八都県市の首長さんたちがお集まりになられましたけれども、そのときの御指摘では、民間確認機関にも国家賠償法上の被告適格があることを規定すべきであるというような主張をしていただいております。
ちなみに、兵庫県なんか、調べてもらいましたら二五%ぐらいしかやっていなくて、あとは民間確認機関がやっているということでございますから、これも厄介な話だと思うんですけれども。 何しろ総研の手は沖縄から北海道まで伸びております。
○山本政府参考人 御指摘いただきましたのは、民間確認機関が行った確認検査に問題があった場合に、それについての損害を賠償する訴訟の相手方に、当該建築確認が行われる、本来であれば建築主事が行ったとした場合の特定行政庁に被告適格があるかどうかということについての最高裁の小法廷の決定でございます。
なぜ見過ごされたのかについては、「建築確認・検査制度の機能喪失」として、建築技術の高度化、専門化、確認申請件数の増加等による建築主事の技術的能力、処理能力の低下、民間確認機関の市場競争による審査の形骸化を挙げています。 そこで、なぜ偽装が起こったのかについて大臣の見解を聞きたいんです。私が体制と言ったのは、そこなんですよ。
その中で、民間開放をした指定確認検査機関がやる仕事と、特定行政庁がやる仕事の関係をどういうふうに規律したらいいのかというのが、今私たちの目の前にある課題であるわけですが、それに対する認識の差によって、御指摘いただきましたように、公共団体の中には、民間確認機関がやる仕事は最初から終わりまですべて民間確認検査機関だけで完結するように取り扱ってほしい、もういろいろなことを特定行政庁に持ってこないでほしいという
これまで、自治体のみが確認を担当していたときには、自治体の行政指導といったような形で法律の問題点がある意味カバーされていたわけですが、これが、民間確認機関と分離されることによって、ある意味問題が表面化したということがあろうかというふうに思います。
一つは、民間確認機関に、基準適合性を判断して、その証明をいただいた上で、全く完全な申請書を改めて建築主事のところに出して、その証明書を付してやれば、これはもう適合性が確認されたものとみなして建築主事が確認済証を出す、こういう仕組みになっているわけでございますが、そういう流れの中で、特定行政庁が、済み証を出す段階で、改めてみずから適合性を判定しなければ済み証が出せないというふうに考える特定行政庁もたくさん
○山本政府参考人 それを今回改正案でお願いしております法律の措置に照らして御説明いたしますと、例えば、民間開放に当たって、従来、建築主事だけがやっていた確認検査を指定確認機関が行えるようにしたわけでございますけれども、その建築主事を抱える特定行政庁と民間確認機関の関係が必ずしも十分でないといったような反省があって、今回のことを契機に、抜本的に点検し、見直した上で改正案を出している、お願いしているわけでございます
反対の第三の理由は、自治体の港湾管理の技術と体制を拡充することなく、民間確認機関の検証任せにして港湾施設整備に性能基準を導入することが、水域につくられる港湾構築物の安全確保の後退につながるおそれがあるからです。 以上です。
反対の第三の理由は、自治体の港湾管理の技術と体制を拡充することなく、民間確認機関の検証任せにして港湾施設整備に性能基準を導入することが水域に造られる港湾構築物の安全確保の後退につながるおそれがあるからです。 以上、申し上げまして反対討論を終わります。
○日森委員 大臣の思いとしてはそうなのでしょうが、しかし、事実がそうではないということを物語っていて、しかもまた、中間報告の言葉をかりると、民間確認機関が利益優先でおざなりな審査をしたのではないかという声が出ているし、さらに、改善するためには、高度な技術を持つ確認検査員の採用、標準的な検査期間と確認検査手数料の設定、違法確認の公表制度の実施など、建築確認業務の規律性を向上させ、建築物を建築基準法の求
そして、今度の緊急調査委員会、この中間報告で、民間開放について、特定行政庁と民間確認機関との役割分担、民間機関が確認事務を適正に行うための動機づけ、導入後の事後的、継続的な監督のあり方等について、検討、対応が不十分だったというふうに指摘しているじゃないですか、中間報告。 つまり、開放直後から取り組むべき課題を放棄してきたんですよ、国土交通省は。そう言えませんか。
特に、早急に措置すべき課題としましては、まず確認関係、構造計算書の審査関係では、ダブルチェックによる審査の徹底、それからもう一つは、特定行政庁による民間確認機関への指導監督の強化、それからもう一つは、危険な建築物を設計した設計者等に対する罰則の強化といったようなことを御検討いただいております。
私は、やっぱりその確認機関ですね、今御指摘の確認機関というものがこれから強化されるということは当然だと思うんですけれども、まずその構造の技術者の養成というのがもう民間確認機関がまずやってもらわにゃいかぬわけですね。 今度はその行政の方ですね。
○参考人(和田章君) このたび民間確認機関だけでなくて特定行政庁の人たちも見落としていて、ですから監督するはずの特定行政庁の方にも構造のことが余り分かっていない人、分かっている人はいないということですから、やはり実際に動いている一つ一つの確認をきちっとやるには、やはりプロフェッショナルなふだん仕事されている方を参加してもらう仕組みつくる以外にないんじゃないかと思うんですけれども。
だから、今度は、民間確認機関に移管するときはそういう問題も含めてきちっとしておかないと、つまり、それでは民間指定確認機関が困ってしまうわけですよ。いろいろな制約があって、せっかく委託したけれどもできないということになりますから、そういう問題もぜひきちっと検討しておいていただきたい、そう思うのですね。 それから、もう時間がないから全部続けて言ってしまいます。